豪雨による診療録滅失、診療報酬は概算請求が可能 災害救助法適用以前の診療分、厚労省が事務連絡

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豪雨による診療録滅失、診療報酬は概算請求が可能 災害救助法適用以前の診療分、厚労省が事務連絡 厚生労働省は30日、7月に各地で発生した豪雨により診療録の滅失などをした医療機関について、災害救助法適用日より前の診療分は概算による請求が可能とする事務連絡を各都道府県などに出した。7月豪雨は、西日本を中心に甚大な被害をもたらした。厚労省によると、30日の午前7時現在で、何らかの被害を受けた医療機関は広島県や岡山県、愛媛県などで計95施設あった..... 全文はこちら ⇒ 豪雨による診療録滅失、診療報酬は概算請求が可能 災害救助法適用以前の診療分、厚労省が事務連絡
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