迂回寄付裁判で有罪判決─元会長に禁錮1年6カ月 執行猶予3年、連盟は罰金50万円

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日本歯科医師連盟の迂回寄付事件で政治資金規正法違反容疑で起訴されている髙木幹正元会長、堤直文元会長、団体起訴の日歯連盟に対する判決が6月27日、東京地方裁判所(前田巌裁判長)で行われた。元会長の両者に禁錮1年6カ月執行猶予3年(求刑は禁錮2年と禁錮1年6カ月)、団体に罰金50万円の有罪判決を言い渡した。裁判長は、政治資金の収支を公にして政治活動の公正さを保つための法を軽視した旨を指摘して、「組織的、巧妙に迂回寄付を行っている」として非難は免れないと言及。一方で、「長年歯科医師としてまじめに活動してきたことなども考慮した上で執行猶予を設けた」と述べた。 提供:日本歯科新聞社
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