健康増進法の改正案閣議決定

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受動喫煙防止の環境整備を推進する「健康増進法の一部を改正する法律案」が9日に閣議決定された。望まない受動喫煙を防ぐため、多数の利用者がいる施設等の区分ごとに、喫煙者や施設管理者に受動喫煙防止を義務付けるもの。全面施行は平成32年4月1日からだが、国や公共団体の責務等は今年から、学校や病院等一部の施設では来年夏ごろから施行される予定。 提供:日本歯科新聞社
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