インプラント治療に際して安易に10年保証の契約を患者と交わすと、「ベストは尽くすが結果までは保証しない」という準委任契約の医療の性質とは別に、建築物などの請負契約の側面が付与され、トラブルの原因になる可能性がある。9月16日から3日間、名古屋市の名古屋国際会議場で開かれた第46回日本口腔インプラント学会学術大会のシンポジウム「医療訴訟をまねかない口腔インプラント治療」で話題の一つとして取り上げられた。
提供:日本歯科新聞社
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