タレント女医に猶予判決=診療報酬不正請求-東京地裁

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タレント女医に猶予判決=診療報酬不正請求-東京地裁

経営するクリニックで診療報酬を不正に請求したとして、詐欺罪に問われた医師でタレントの脇坂英理子被告(37)の判決で、東京地裁は12日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。

林直弘裁判官は「医師の知識を生かしてうそのカルテやレセプト(診療報酬明細書)を作成し、だまし取った金の5割を得た。刑事責任は相当に重い」と指摘した。ただ、事件は共犯者が主導し、脇坂被告が罪を認め反省していることから、執行猶予が相当と述べた。...

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