厚労省は、熊本地震における被災者の医療機関等の一部負担金の取り扱いについて、事務連絡を4月22日に発出していたのが分かった。①住宅の全半壊、全半 焼またはこれに準ずる被災②主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病を負ったり、行方不明③主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入 がない、に該当する場合、今年7月まで一部負担金の支払いが猶予される。
提供:日本歯科新聞社
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