消費税10%時の対応 従来通りに非課税・還付

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日本歯科医師会(堀憲郎会長)は、来年4月に予定されている消費税10%引き上げ時における社会保険診療に関わる控除対象外消費税問題で、従来の主張通り ①非課税扱いとし、控除対象外消費税を適切に検証の上、必要な財源を確保し、診療報酬改定により十分な補填を行う②補填分を超える場合は申告の上、還付する制度の設置を求める見解を4月7日の常務理事会でまとめた。本紙の取材で分かったもの。課税・非課税をめぐり、医療団体間では課税議論もあったが、日本 医師会は3月下旬の会見で非課税制度を前提とする制度にすべきとの見解を発表するなど、医療界の意見は一本化されている。 提供:日本歯科新聞社
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