瀬古口日歯常務が特商法の解釈で疑義

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日本歯科医師会の瀬古口精良常務理事は12月9日、日本歯科審美学会が11月に開いたシンポジウムで消費者庁の長田かおり課長補佐(法令担当)がホワイトニングと歯列矯正が特定商取引法の対象として検討していると示唆したことについて、「歯列矯正は咬合の不調を治す目的の医療であり、美容医療とは定義できず、特商法の対象とすべきでない」と話した。 提供:日本歯科新聞社
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