特定商取引法 矯正や漂白も対象か

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内閣府が所管する消費者委員会は、美容の向上を主たる目的とした医療サービスについて、強引な勧誘、返金規定に関わるトラブルなどが全国の消費生活センターに相談されているのを受け、各種美容医療のうち、長期、高額、継続的という要件を満たすものについて、特定商取引法における特定継続的役務提供として規制対象とするよう検討している。日本歯科審美学会で消費者庁の長田氏が指摘したもの。 提供:日本歯科新聞社
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