プログラム医療機器の経過措置終了へ

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厚生労働省は、医薬品医療機器等法(薬機法)で新たに医療機器として対象とされているプログラム(ソフトウエア)の経過措置期間がまもなく終了するとし、今月2月24日までにプログラム医療機器の製造販売の承認申請等を行う必要があるとの要請を、製造や販売、貸与等を行う企業などに3日付で発出した。 提供:日本歯科新聞社
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