歯科医院名称で商標登録で注意喚起-日歯
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歯科医院の名称で「○○歯科医院」の「○○」の部分を歯科医業の分類で商標登録し、同様の名前を使用している医院に対し、使用許諾や使用料を要求する事例が発生している。新規開業や名称変更する場合は特許庁のホームページで商標権等を事前に確認するなどの予防策を講じるよう求めた。
提供:日本歯科新聞社
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