医療機器の一般的名称など一部改正-厚労省

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厚生労働省は、CAD/CAM用で使ういわゆる「光学印象装置」の一般的名称を「デジタル印象採得装置」と定め、追加するなどとする医薬食品局長通知を、7月8日付で各都道府県知事らに発出した。同通知では、薬事法第2条の規定により高度管理医療機器、管理医療機器および一般医療機器の一部が同日付で改正されるのに伴い、平成16年局長通知での別添CD-ROMの記録内容の一部と、17年局長通知での別表の一部を改正するとしている。 提供:日本歯科新聞社
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