歯科助手ができること・できないこと

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歯科衛生士コラム

歯科助手は、歯科医院のサポート役として必要不可欠な存在です。受付業務だけではなく診療のアシスタントなど、幅広い業務をこなします。ただ医療行為は行えず、誤って行なってしまうと「違法行為」とみなされます。最近は歯科助手の違法行為により、書類送検されるというニュースを目にすることも多いです。

多くの歯科医院では違法行為に対して細心の注意を払っていますが、歯科助手ができること・できないことを再度しっかり確認し、正しく線引きを行っておく必要があります。「知らずに違法行為を行なっていた」では済まされないため、注意しましょう。

歯科助手ができること・できないこと

1.歯科助手と歯科衛生士との違い
2.歯科助手ができること
3.歯科助手ができないこと
4.違法行為は「知らなかった」では済まされない
5.まとめ

1.歯科助手と歯科衛生士との違い

 まずは混合されやすい歯科助手と歯科衛生士の違いから紹介します。歯科助手と歯科衛生士の大きな違いは、医療行為が行えるかどうかと国家資格の有無です。歯科衛生士はスケーリング・SRPなどの歯石除去や、歯科医師の診療補助、口腔ケアなどの医療行為を行えます。

 もちろん歯科衛生士でもすべての医療行為が許されているわけではありませんが、「歯科診療補助」「歯科予防処置」「歯科保健指導」の3大業務を行えます。また前提として短期大学や専門学校、大学などを卒業し、国家試験に合格しなければなりません。

 一方で歯科助手は、特別資格が必要なわけではありません。医療行為は行えないため、医療行為以外の業務を担当します。全く歯科の知識がなく資格を持っていなくても、歯科医院に採用されれば働くことが可能です。

2.歯科助手ができること

 では歯科助手ができる具体的な仕事内容についてご紹介します。

①受付・会計業務

 受付専任の事務がいる場合を除き、歯科助手は歯科医院に来院した患者さんの受付を担当します。診察券・保険証・医療証の確認を行い、診察後には会計業務も行います。また歯科医院へのメールや電話での問い合わせの対応や、診察予約・診察スケジュールの管理も行います。歯科医院に歯科助手や受付がいない場合は、これらの業務は歯科衛生士が担当することが多いです。

②治療の補助

 治療の補助業務では、患者さんの誘導など医療行為にならない範囲で行います。歯科医師が来て治療が始まるまでの間に、患者さん一人ひとりに必要な器具のセッティングや事前準備も行います。また患者さんの口腔内をバキュームで吸引し、歯科医師に器具を手渡すなどスムーズに治療が進むように補助を行うこともあります。

③治療器具の管理

 診療が始まるまでの間に必要な器具を揃え、治療後には使った器具の洗浄を行うのも歯科助手の業務です。このとき、感染に気をつけながら丁寧に行います。歯科医療について学んでない歯科助手の場合、器具の洗浄時に感染リスクがあることを知らないケースもあります。同歯科医院に勤務する歯科衛生士ないしは歯科医師が、しっかり感染リスクについて伝えておかなければいけません。

 治療に使う器具の洗浄が終わったら、滅菌処理を行います。器具の滅菌が終わると、それぞれ決められた場所に器具をしまって保管しその管理も担当します。

④レセプト作成業務

 歯科医院によっては、歯科助手がレセプト(診療報酬明細書)の作成も行います。レセプトとは、医療費を健康保険組合や市区町村などの保険者に請求するためのものです。ただレセプト作成には専門的な知識が求められるため、受付専任の医療事務がいる場合はその人が行います。

2.歯科助手ができないこと

 先述したように、歯科助手は医療行為を行えません。では具体的にはどのようなことができないのでしょうか?歯科助手だけでなく、歯科衛生士と歯科助手のどちらもできない業務もあるため、併せて確認しておきましょう。

歯科助手のみができないこと

 歯科助手ができないことは以下の通りです。

  • スケーリング・SRPなどの予防処置
  • 歯磨き指導
  • フッ素塗布
  • 印象・かみ合わせを取る
  • セメント除去

 歯科衛生士が行うスケーリング・SRPやPMTC、歯磨き指導などは、歯科助手が行うと違法行為とみなされます。口の中を触れることは医療行為にあたるため、フッ素やセメント除去、かみ合わせを取ることもできません。万一、歯科助手がこれらの行為を行なった場合、違法と認識していなかったとしても罰則を受けなければなりません。

 なおバキューム操作は行なっても問題ありません。また印象を取ることはできませんが、印象材を練ることは可能です。

歯科助手・歯科衛生士どちらもできないこと

 歯科助手だけではなく歯科衛生士も、以下の業務を行えません。

  • 抜歯・縫合
  • 歯を削る
  • 詰め物やかぶせ物などの装着
  • レントゲン撮影

 歯科医師が行う抜歯や麻酔、歯を削る処置はもちろん、詰め物・かぶせ物の装着やレントゲン撮影をすることも違法行為にあたります。ただかぶせ物装着時のセメント練和や、レントゲン撮影でセッティングに携わることはできます。

 なおレントゲン撮影で放射線照射ができるのは、医師・歯科医師、指示を受けた診療放射線技師のみです。これは「診療放射線技師法」という法律で定められ、違反すると「50万円以下の罰金」「1年以下の懲役」という処分が下されます。

3.違法行為は「知らなかった」では済まされない

 かつては歯科衛生士の数も少なく人手不足だったため、レントゲン撮影や歯石除去の違法行為が見逃されていた事実もあります。しかし現在では違法行為が見つかると、必ず逮捕されます。

 実際、2021年にも歯科衛生士の資格がない歯科助手に歯石除去をさせ、「歯科衛生士法違反」容疑で逮捕者が出ています。責任者である歯科医師だけではなく、歯科助手も刑事罰に科されることがあります。

 違法だと知りながら治療行為をするのはもっての外ですが、知らなかったからといって許されるわけでもありません。歯科助手の業務範囲については、違法行為に触れていないかを明確に線引きしておく必要があります。

4.まとめ

 「他の人もやっている」という軽い気持ちで違法行為を行なってしまうと、人生を棒に振りかねません。歯科助手は必要な存在であるからこそ、守らなくてはいけないルールがあります。それを明確にするためには、歯科医院が一体となって、歯科助手業務の線引きを行わなければなりません。信頼して通っていただいている大切な患者さんのために、一点の曇りもない正しい医療を提供すべきです。

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浜崎 実穂

東京医科歯科大学卒業後、都内歯科大学病院に勤務。退職後は「歯科衛生士ライター」として活動しながら、ライターの指導や教育、ディレクションも行う。
自身で制作・運営を行なっていた歯科メディアは販売を達成。
大学の卒業研究では日本歯科衛生学会の学生研究賞(ライオン歯科衛生研究所賞)を受賞。
2児の母。

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