外国人技工士の就労は「省令に追記が必要」

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外国籍の人が日本の歯科技工士免許を取得しても日本で就労できない問題で、就労を可能にするためには「出入国管理及び難民認定法」第7条第1項第2号の基準に定める省令の中に「歯科技工士」の追記が必要。 厚労省の第4回歯科技工士の養成・確保に関する検討会(座長=赤川安正昭和大学客員教授)が19日に省内で開かれ、オブザーバーとして出席した法務省入国管理局入国在留課の高竿補佐官が同法における就労関係の在留資格(入管法第一の一・ニ)「医療」を説明。「歯科技工士は現在、同法令の基準を定める省令の項目『医療』に含まれていない」と指摘し、「在留外国人が就労するには、日本人歯科技工士の就労に特段影響しないのが条件」と述べた。 提供:日本歯科新聞社
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