山陽新聞 2014年1月24日 12:42
倉敷市内の歯科医院に勤務していた当時に向精神薬を密輸入したなどとして麻薬取締法違反罪と関税法違反罪に問われた歯科医師清水洋利被告(46)=総社市駅前=の判決公判で、岡山地裁倉敷支部は24日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決理由で寺田利彦裁判官は「自己中心的なだけでなく、一歩間違えば麻薬や向精神薬を拡散させかねない危険な犯行」と指摘。
一方で「20年近く歯科医師として研さんを積むなど社会貢献も認められる」と述べた。
判決によると、清水被告は2012年12月、強い覚醒作用のある向精神薬「モダフィニル」108錠を国の許可なくインターネットで購入、国際郵便に隠してインドから成田空港に郵送させた。10年4月には、勤務していた高松市内の歯科医院で、許可を受けずにコカインの粉末11・6グラムを所持した。
公判で弁護側は、いずれも違法性の認識がなかったとして無罪を主張したが、判決は「歯科医師として法規制を認識できたと認めるのが合理的」などとして退けた。
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