14年度診療報酬・薬価改定 全体で0.1%引上げ

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【速報】 薬価等は1.36%引下げ ミクス 公開日時 2013年12月20日 18:20 政府は12月20日、2014年度診療報酬・薬価改定の改定率(医療費ベース)について、全体(ネット)で0.1%引き上げることを決めた。 まず、非課税である保険診療では、消費税率の引上げの際にその相当分を診療報酬・薬価・医療材料に上乗せするが、14年4月の現行5%から8%への引き上げ相当分として1.36%引き上げる(診療報酬本体0.63%引き上げ、薬価・医療材料0.73%引き上げ)。 次に、焦点だった医師らの技術料に相当する診療報酬本体は0.1%引き上げで決着、薬価・医療材料は1.36%引き下げる。 消費税増税に伴う診療報酬本体・薬価・医療材料の引き上げは、前述の通り保険診療は非課税であるため、当然の措置といえる。 このため、消費税増税に伴う1.36%の引上げ分を除けば、事実上、ネット1.26%のマイナス改定(本体0.1%引き上げ、薬価等1.36%引き下げ)とみることもできる。 これまで自民党や厚生労働省はネット及び診療報酬本体を引き上げるべきと主張する一方、財務省は引き下げを主張していた。 最終的には同日午後に財務省内で開いた田村憲久厚労相、麻生太郎財務相らによる大臣折衝で、診療報酬本体を微増させることで決着した。 ■薬価・医療材料 消費税増税の補てんで0.73%引上げ 薬価・医療材料について詳細にみると、薬価・医療材料は、市場実勢価との乖離分として1.36%引き下げるが、消費税率引き上げによる補てんとして0.73%引き上げる。 これにより、薬価・医療材料は実質0.63%の引き下げとなる。 ■後発品の価格設定見直し、うがい薬のみの処方の保険適用外も確認 大臣折衝で この日の厚労、財務による大臣折衝では、14年度診療報酬・薬価改定の改定率のほかに、後発医薬品の価格設定の見直しやうがい薬のみの処方の保険適用除外を行うことも確認した。 また、医療機関の機能分化・連携、在宅医療の充実等に取り組む中で、急性期病床から急性期後の受け皿病床への移行が円滑に進むように、消費税増収の一部を診療報酬本体の引上げに充当するほか、「国民負担を増やさずに、医療の充実を行うため、消費税増収分を活用した『新たな財政支援制度』について十分な財源を確保すること」でも両者で合意した。この新たな財政支援制度は基金との位置付けで、その基金の規模は計904億円となる。 ≪資料 診療報酬改定について≫ 2014年度の診療報酬改定は、以下の通りとする。 ( )内は消費税率引き上げに伴う医療機関等の課税仕入れに対するコスト増への対応分 1.診療報酬本体 改定率 +0.73%(+0.63%) 各科改定率 医科+0.82%(+0.71%) 歯科+0.99%(+0.87%) 調剤+0.22%(+0.18%) 2.薬価改定等 改定率 ▲0.63%(+0.73%) 薬価改定 ▲0.58%(+0.64%) 材料価格改定 ▲0.05%(+0.09%) なお、別途、後発医薬品の価格設定の見直し、うがい薬のみの処方の保険適用除外などの措置を講ずる。 以上
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