2月10日 平成22年度診療報酬改定について

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1.義歯の修理については、当日内に義歯の修理が可能な場合であっても、歯科医師が行う修理に要する時間は、少数歯欠損の場合は21分、多数歯欠損の場合は25分となっている(参考1)。歯科医療機関に配置されている歯科技工士と連携することにより、歯科医師自ら義歯修理を行った場合に要する時間を同一患者の他の処置等や他の患者の診療に充てることが可能となる。

また、当日内に修理ができない場合においては、当日内の義歯修理が困難な理由の約13 %が「歯科医療機関内の歯科技工体制が十分でないこと」となっており、歯科医療機関に配置されている歯科技工士の技能を活用することにより、義歯修理に要する日数を短縮することが可能となる。

そこで、食生活の質にも配慮した歯科医療を充実する観点から、歯科技工士を活用することにより、効率的な歯科医療の提供や患者の咀嚼機能等の短期間での回復を図る等、歯科医療機関に配置されている歯科技工士の技能を活用している歯科医療機関の取組みを評価する。

2.小児義歯については、歯列や顎骨の成長への影響等を考慮し、後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼そしゃく障害を伴う先天性無歯症むししょう等一部の先天性疾患における小児義歯を除き、原則として認められていないが、他の先天性疾患の場合であっても、小児義歯以外には咀嚼機能の改善・回復が困難な場合があることから、小児義歯の適応を見直す。

3.脳血管障害や口腔腫瘍等による咀嚼機能障害等を有する患者に対し、咀嚼・食塊形成や臼歯部運動による食物のすりつぶし等といった機能等の低下を防ぎ、食事等の生活の質の維持・改善を図るための歯科医学的アプローチによる咀嚼機能等の改善についての評価を行う。

 

<在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況>

 

◎在宅歯科医療及び障害者歯科医療の実施状況

◎義歯修理の実施状況、義歯に関する患者満足度の状況及び歯科技工士の雇用状況

 

 

中央社会保険医療協議会 総会 (第168回) 議事次第 平成22年2月10日(水)

於 はあといん乃木坂

議題

○ 平成22年度診療報酬改定について

資料(総−1)(PDF:1,994KB)

資料(総−2)(PDF:191KB)

○ その他

【照会先】

厚生労働省保険局医療課企画法令第1係

代表 03−5253−1111(内線3288)

 

 

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