厚生労働省は9月10日に、材料価格基準の改正に伴い使用歯科材料料の算定について通知した。これにより、現行663点のFCK(大臼歯)は727点になるなど、10月1日からの金パラなどの補綴物の請求点数が明確となった。
7月の中医協では、これまで1㌘619円だった歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金パラ)は802円となることが決まった。これを踏まえて、点数が設定された。今回は、29.6%の変動により改定されたが、材料料金が請求点数を上回る「逆ザヤ」が一定解消されることになる。
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