顎関節症の補綴学的治療

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既存の先進医療に関する保険導入等について

先進医療専門家会議において、既存の第2項先進医療 103技術(平成22年1月現在)のうち、平成21年6月末までに先進医療として承認され、実績報告が提出された94技術※1について、保険導入等を検討した。その結果を取りまとめたので、以下の通り報告する。  

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0120-2e.pdf

 

 

削除が適切であると評価された先進医療

(別紙2)

以下の6技術については、その先進性、有効性等に鑑み、先進医療から削除することが適当と考える。

(1)告示番号7:顎関節症の補綴学的治療(顎関節症(顎関節内障、下顎頭の著しい変形及び顎関節円板の断裂を除く。)に係るものに限る。)

(2)告示番号8:経皮的埋め込み電極を用いた機能的電子刺激療法(神経の障害による運動麻痺又は骨・関節手術後の筋萎縮に係るものに限る。)

(3)告示番号26:乳房温存療法における鏡視下腋窩郭清術(主に乳房温存手術が可能なステージⅠ又はⅡの乳がんに係るものに限る。)

(4)告示番号27:声帯内自家側頭筋膜移植術(一側性反回神経麻痺又は声帯溝症に係るものに限る。)

(5)告示番号45:活性化Tリンパ球移入療法(原発性若しくは続発性の免疫不全症の難治性日和見感染症又は慢性活動性EBウイルス感染症に係るものに限る。)

(6)告示番号51:頸椎椎間板ヘルニアに対するヤグレーザーによるCT透視下の経皮的椎間板減圧術(頸椎椎間板ヘルニア(画像診断上椎間板繊維輪の破綻していないヘルニアであって、神経根症が明らかであり保存治療に抵抗性のもの(後縦靱帯骨化症、脊椎管狭窄状態又は脊椎症状のあるものを除く。))に係るものに限る。)

3 継続が適切であると評価された先進医療(別紙3) 3

 

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