電子レセプト請求が免除、書面による請求

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レセコン(既電子レセプト請求機関を除く)使用又はレセコン未使用(手書き)の保険医療機関等(病院を除く)で、常勤の保険医・保険薬剤師が基準日において全員65歳以上の場合は、審査支払機関に免除届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が免除となり、書面による請求を行うことができます。(下表の生年月日は、請求省令に規定された「基準日」において65歳以上となるものです。)

対象保険医療機関等

◎ レセコン使用の歯科診療所

基準日平成23年4月1日

対象生年月日

昭和21年4月2日以前に生まれた者

免除届提出期限

平成22年12月31日

◎ レセコン使用の医科診療所

基準日平成22年7月1日

対象生年月日

昭和20年7月2日以前に生まれた者

免除届提出期限

平成22年3月31日

請求省令第六条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書(様式第2号)  [Excel:66KB]

 

 

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