重要情報 処方せんの記載上の注意事項について

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9月30日 平成22年9月30日 (PDF:116KB)

 

平成22年度診療報酬改定について(関係法令等)

事務連絡平成22年9月30日地方厚生(支)局医療課御中厚生労働省保険局医療課処方せんの記載上の注意事項について処方せんの記載については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」を記載することとされたが、その記載について平成22年9月30日までの間については省略することができるものとされている。しかしながら、平成22年10月1日以降に処方せんを発行する際には、「医療機関コード」等について記載が必要となるため、記載漏れや記載間違いがないよう、その取扱いについて貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。(参考)「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保医発第82号)別紙2第5 処方せんの記載上の注意事項4の2 「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」欄について「都道府県番号」欄には、保険医療機関の所在する都道府県番号2桁(診療報酬明細書に記載する都道府県番号と同様の番号)を記載すること。

「点数表番号」欄には、医科は1を、歯科は3を記載すること。

「医療機関コード」欄には、それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁(診療報酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号)を記載すること。

また、健康保険法第63条第3項第2号及び第3号に規定する医療機関については、「医療機関コード」欄に「9999999」の7桁を記載すること。なお、これらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるものとする。

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