診療報酬5千万円以下の特例措置変更の可能性も−厚労省・25年度税制改正要望

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社会保険診療報酬の所得が5千万円以下の場合に適用される四段階制の特例税制(租税特別措置法26条)が来年度から変更になる可能性が出てきた。厚労省が5日に取りまとめた平成25年度税制改正要望書では、制度の存続を求める一方で、「適用実態の調査結果を踏まえて所要の対応を検討」と状況次第では内容変更となる可能性を示唆している。

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