診療報酬 消費税8%引上げ時の対応について

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〈報酬への上乗せ方法〉

●財源の各報酬への上乗せ方法は、原則として以下のとおり(※)。

ア診療所・・・初・再診料に上乗せイ病院・・・①診療所と同一の点数となるよう初・再診料を引上げ②残りの財源を入院料に上乗せ

(※)各医療機関に共通した報酬であることや消費税対応分を簡潔かつ明確にすることを考慮。

〈歯科診療報酬における財源配分〉

● 財源は、原則として、初・再診料に上乗せ。

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=148048&name=0000014014.pdf

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