診療報酬オンライン請求に関する見解

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全国保険医団体連合会 (2007 年6 月3 日保団連理事会確定) (2009 年4 月19 日保団連理事会改定) http://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/090422online.pdf 2006年4月10日の厚生労働省令第111号により、診療報酬の請求は2008年4月から段階的に オンラインによる方法に限定され、2011年4月からは医科歯科全てのレセプトのオンライン 請求が原則義務化される。 全国保険医団体連合会(保団連)は、診療報酬オンライン請求を単にレセプトの請求方法 としてではなく、これを利用した様々な医療政策全体を包括した概念としてとらえ、ここに 見解をまとめる。 1,政府・財界の狙いと私たちの基本的な立場 2006 年1 月、内閣府に設置された政策会議であるIT戦略本部が策定した「IT新改革 戦略」は「今後のIT政策の重点」の筆頭課題に「ITによる医療の構造改革−レセプト完 全オンライン化、生涯を通じた自らの健康管理」を打ち出した。その中でオンライン請求に ついて「医療の情報化の促進により事務管理経費を削減し、医療費の適正化を進める必要が ある」と、その目的が医療費削減にあることを明確に述べている。 そしてこの方針が、国会での議論も経ずに、突如、前述の「厚生労働省令第111 号」とし て具体化したのである。小泉「構造改革」内閣では、「官邸機能の強化」の名の下、新自由主 義的な企業経営者やエコノミスト等の「民間人」が、政治家を凌ぐ影響力を及ぼしたが、医 療における「混合診療の拡大」「株式会社による医療機関経営」等の問題と同様に強引に導入 され、なかでも同内閣が固執したのが「オンライン請求の義務化」であった。 規制改革会議は「レセプト情報は宝の山」と称し、全国の特定健診及びレセプト情報を集 約するナショナルデータウェアハウスの膨大なデータを虎視眈々と狙っている。 さらに導入が検討されている社会保障カード(仮称)はオンライン請求を前提とした社会 保障個人会計の布石と位置づけられる。 また、2006 年6 月に成立した高齢者医療確保法第16 条により、厚生労働大臣に、全国及 び都道府県の医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、医療費の地域別、年齢 別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項の情報について、調査及び分析を行 い、その結果を公表する権限が与えられた。そして、保険者及び後期高齢者医療広域連合は、 厚生労働大臣に対し、レセプトデータ及び特定健診・特定保健指導データをオンラインで提 供することとなった。これにより医療費適正化のためのデータ活用が規定され、その提供が 義務づけられた。これらのデータの集約、活用がさらなる医療費削減のための「前提条件」 であることは明らかである。 すなわち、オンライン請求は診療報酬の審査、支払のみならず、保険診療そのものにも重 大な影響をもたらすものであり、セキュリティに対する対応やレセプトデータの目的外使用 など、国民、患者の不利益につながる重大な問題も未解決のまま残されている。__
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