診療報酬の非課税は存続−22年度税制大綱

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社会保険診療報酬にかかわる非課税措置や医療法人の社会保険診療報酬以外にかかわる軽減措置の存続などを盛り込んだ平成22年度税制改正大綱を政府は昨年の12月24日、閣議決定した。レセプト電算処理やレセプトオンライン請求の実施のためのソフトウエアなどを取得した場合、取得価額の7%の税額控除または30%の特別償却を認める中小企業等基盤強化税制の特例措置を認めた。また、規模以上の機械装置、普通貨物自動車等を取得した場合に、取得価額の7%の税額控除または30%の特別償却を認める特例措置の中小企業答申促進の適用期限を2年間延長することを決めた。
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