補綴物の取り扱いで通知−厚労省

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歯科技工指示書に基づかずに歯科技工士が歯科補綴物を再委託することは認めないとする通知を厚労省は9月26日付で各都道府県知事宛に送っていたことが分かった。歯科技工士法第18条では「歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行ってはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない」と明記されており、今回の通知でこれまでの解釈が変わるものではない。
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