薬価基準の一部改正について

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保医発0611第1号

平成22年6月11日

地方厚生(支) 局医療課長

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長殿

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)長

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。

以下「薬価基準」という。)については、平成22年厚生労働省告示第240号をもって改正されるとともに、グルカゴン様ペプチド−1受容体アゴニストが薬価基準に収載されたことと合わせて、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号。

以下「掲示事項等告示」という。)及び「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)が、平成22年厚生労働省告示第241号及び第242号をもって改正され、同日付けで適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1薬価基準の一部改正について

(1) 薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬11品目、注射薬11品目及び外用薬7品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分品目数

内用薬8,812

注射薬4,085

外用薬2,786

歯科用36

薬剤計15,719

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-116.pdf

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