共同通信社 2013年8月14日 配信
一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売で厚生労働省は、購入者の求めがあった場合は専門家による店舗での対面や電話での相談に応じられる体制整備を、ネット販売業者に義務付けるとの素案をまとめた。
13日、関係者が明らかにした。
15日の同省作業グループ初会合で、議論のたたき台として提示する。
厚労省令はリスクが高い第1、2類に関し薬剤師ら専門家による対面販売を義務付け、ネット販売を禁止しているが、今年1月の最高裁判決はこの省令を違法と判断した。
政府も成長戦略にネット販売解禁を盛り込んだ。
こうした動きを受け、素案では一律の対面販売は盛り込まず、購入者の希望があった場合に対面や電話での相談に応じられる体制をネット販売業者に求めることを提示。
ほかに(1)販売サイト上に専門家の氏名や顔写真、勤務状況をリアルタイムで表示する(2)乱用の恐れがある薬については販売個数の制限や、購入理由の確認などを義務付ける、なども盛り込んだ。
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