民主党 歯の健康の保持の推進に関する法律(案)

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民主党 歯の健康の保持の推進に関する法律(案)

(目的)

第一条 この法律は、歯の健康の保持が高齢者をはじめとする国民の健康と質の高い生活を確保するために重要であり、かつ、歯の健康が日常生活における適切な処置等により保持することができるものであることにかんがみ、歯の健康の保持の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯の健康の保持の推進に関する施策の基本となる事項を定め、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 歯の健康の保持の推進に関する施策は、歯の健康を保持するためには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療することが重要であるとの認識の下に、生涯にわたる歯の健康の保持に関する国民の自主的な努力を促進するとともに、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮することを旨として講ぜられなければならない。

(国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、歯の健康の保持の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯の健康の保持の推進に関する施策に関し、国との連携を

図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(医療保険者の責務等)

第五条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる歯科に係る検診(健康診断及び健康診査を含む。以下同じ。)及び保健指導(以下「歯科検診等」という。)に関する普及啓発、歯科疾患の予防に関する啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。

第六条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる歯の健康の保持の推進に関する施策に協力し、歯科疾患の予防に寄与するよう努めるとともに、咀嚼機能の他の歯に関する機能の維持回復が図られるように、良質かつ適切な歯科医療及び歯科検診等を行うよう努めなければならない。

第七条 国民は、歯科疾患の予防方法、歯科に係る検診の意義その他の歯の健康の保持に関する正しい知識を持ち、日常生活における適切な口腔ケア等により歯科疾患を予防するよう努めるとともに、定期的に科に係る検診を受けるよう努めなければならない。

(歯科検診等を受けることの勧奨等)

第八条 国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受け、又は必要な場合に歯科に係る保健指導を受けることを促進するため、歯科検診等を受けることの勧奨、歯科検診等に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(高齢者、障害者等に係る歯科検診等の促進等)

第九条 国及び地方公共団体は、高齢者、障害者その他の者であって歯科検診等又は歯科医療を受けることが困難であるものが、定期的に歯科に係る検診を受け、若しくは必要な場合に歯科に係る保健指導を受け、又は歯科医療を受けることができるよう、歯科医師等が訪問して行う歯科検診等及び歯科医療の促進その

他の必要な施策を講ずるものとする。

(歯科疾患の予防に関する教育及び啓発等)

第十条 国及び地方公共団体は、日常生活における自主的な歯科疾患の予防を促進するため、歯の健康の保持の重要性、歯科疾患の予防方法等に関し、学校、地域、家庭等における教育活動及び啓発活動を行う等必要な施策を講ずるものとする。

(歯の衛生週間)

第十一条 国民の間に広く歯の健康の保持についての関心と理解を深め、国民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、歯の衛生週間を設ける。

2 歯の衛生週間は、六月四日から同月十日までとする。

3 国及び地方公共団体は、歯の衛生週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

(国民の自主的な努力の補完)

第十二条 国及び地方公共団体は、必要に応じ、歯科疾患の予防に係る国民の自主的な努力を補完するために必要な施策を講ずるものとする。

第十三条 国及び地方公共団体は、歯科疾患のより適切かつ効果的な予防方法及び治療方法に関する研究、歯の健康が人の健康等に及ぼす影響に関する調査研究その他歯の健康の保持に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

(財制上の措置等)

第十四条 国及び地方公共団体は、歯の健康の保持の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(調査研究の推進等)

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