歯科関係の先進医療技術名

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先進医療技術名http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan01.html 平成21年4月1日現在 医科、歯科で105種類 5インプラント義歯(顎骨の過度の吸収により、従来の可撤性義歯では咀嚼機能の回復が困難なものに限る。)歯が欠損した部の顎骨に人工歯根を埋入し、その歯根を土台として歯冠部を支持する義歯治療法。 6 顎顔面補綴(腫瘍手術、外傷及び炎症その他の原因により顔面領域に生じた広範囲の実質欠損に係るものに限る。) 実質欠損部を、医療用高分子材料による人工物で補填、修復し、口腔顎顔面の諸機能回復および自然観のある形態回復を図る治療法。 7 顎関節症の補綴学的治療(顎関節症(顎関節内障、下顎頭の著しい変形及び顎関節円板の断裂を除く。)に係るものに限る。)顎関節症の保存的治療で、口腔機能解析システムで下顎位を数量的に決定し、咬合面再構成装置を用いて咬合等の安定を図る治療法。 光学印象採得による陶材歯冠修復法(歯冠部齲蝕の修復に係るものに限る。) コンピューター技術を応用し、齲蝕治療用の陶材インレー(歯冠修復物の一種、いわゆる詰め物)を削り出す治療法。煩雑な技工操作を必要としないので、治療完了までの時間を著しく短縮できる。 62X線CT画像診断に基づく手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術(難治性根尖性歯周炎であって、通常の根管治療では効果が認められないものに係るものに限る。)X線CT診断装置を用い三次元的な術前所見を得るとともに、手術用顕微鏡を用いることにより、低侵襲の歯根端切除手術が可能となる。低侵襲かつ精緻な処置により、難治性の慢性根尖性歯周炎の治療成績が向上する。 67歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法(歯周炎による重度垂直性骨欠損に係るものに限る。)本法は、セメント質の形成に関与する蛋白質を主成分とする歯周組織再生誘導材料を用い、フラップ手術と同様な手技を用いた上で、直接、歯槽骨欠損部に填入するだけであるり、短時間で低侵襲な手術が期待できる。 五 インプラント義歯(顎骨の過度の吸収により、従来の可撤性義歯では咀嚼機能の回復が困難なものに限る。)の施設基準  イ 主として実施する歯科医師に係る基準 (1) 専ら歯科又は歯科口腔外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 (2) 歯周病専門医(特定非営利活動法人日本歯周病学会が認定したものをいう。以下同じ。)、口腔外科専門医(社団法人日本口腔外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)、補綴歯科専門医(社団法人日本補綴歯科学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は日本口腔インプラント学会専門医(社団法人日本口腔インプラント学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 (3) 当該療養について三年以上の経験を有すること。 (4) 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師として十例以上の症例を実施していること。  ロ 保険医療機関に係る基準 (1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。 (2) 実施診療科において、当該診療科に係る五年以上の経験及び当該療養に係る三年以上の経験を有し、歯周病専門医、口腔外科専門医、補綴歯科専門医又は日本口腔インプラント学会認定医である常勤の歯科医師が三名以上配置されていること。 (3) 病床を有していること。 (4) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、前段の規定にかかわらず、二以上であること。 (5) 当直体制が整備されていること。 (6) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 (7) 医療安全管理委員会が設置されていること。 (8) 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 (9) 届出月から起算して二月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方社会保険事務局長に対し当該療養の実施状況について報告すること。 六 顎顔面補綴(腫瘍手術、外傷及び炎症その他の原因により顔面領域に生じた広範囲の実質欠損に係るものに限る。)の施設基準  イ 主として実施する医師又は歯科医師に係る基準 (1) 専ら形成外科又は歯科若しくは歯科口腔外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 (2) 形成外科専門医(社団法人日本形成外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は口腔外科専門医若しくは補綴歯科専門医であること。 (3) 当該療養について五年以上の経験を有すること。 (4) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は歯科医師として五例以上の症例を実施していること。  ロ 保険医療機関に係る基準 (1) 形成外科又は歯科若しくは歯科口腔外科を標榜していること。 (2) 実施診療科において、当該診療科及び当該療養に係る経験をそれぞれ五年以上有し、形成外科専門医である常勤の医師又は口腔外科専門医若しくは補綴歯科専門医である常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。 (3) 病床を有していること。 (4) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、前段の規定にかかわらず、二以上であること。 (5) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 (6) 医療安全管理委員会が設置されていること。 (7) 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 (8) 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方社会保険事務局長に対し当該療養の実施状況について報告すること。 七 顎関節症の補綴学的治療(顎関節症(顎関節内障、下顎頭の著しい変形及び顎関節円板の断裂を除く。)に係るものに限る。)の施設基準  イ 主として実施する歯科医師に係る基準 (1) 専ら歯科又は歯科口腔外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 (2) 補綴歯科専門医又は日本顎関節学会認定医(有限責任中間法人日本顎関節学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 (3) 当該療養について五年以上の経験を有すること。 (4) 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師として十例以上の症例を実施していること。  ロ 保険医療機関に係る基準 (1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。 (2) 実施診療科において、当該診療科及び当該療養に係る経験をそれぞれ五年以上有し、補綴歯科専門医又は日本顎関節学会認定医である常勤の歯科医師が三名以上配置されていること。 (3) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 (4) 医療安全管理委員会が設置されていること。 (5) 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 (6) 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方社会保険事務局長に対し当該療養の実施状況について報告すること。 十 光学印象採得による陶材歯冠修復法(歯冠部齲蝕の修復に係るものに限る。)の施設基準  イ 主として実施する歯科医師に係る基準 (1) 専ら歯科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。 (2) 補綴歯科専門医又は歯科保存治療専門医(特別非営利活動法人日本歯科保存学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 (3) 当該療養について三年以上の経験を有すること。 (4) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。  ロ 保険医療機関に係る基準 (1) 歯科を標榜していること。 (2) 実施診療科において、当該診療科及び当該療養に係る経験をそれぞれ三年以上有し、補綴歯科専門医又は歯科保存治療専門医である常勤の歯科医師が三名以上配置されていること。 (3) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 (4) 医療安全管理委員会が設置されていること。 (5) 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 (6) 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方社会保険事務局長に対し当該療養の実施状況について報告すること。 六十七 歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法(歯周炎による重度垂直性骨欠損に係るものに限る。)の施設基準  イ 主として実施する医師に係る基準 (1) 専ら歯科又は歯科口腔外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 (2) 歯周病専門医又は口腔外科専門医であること。 (3) 当該療養について三年以上の経験を有すること。 (4) 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師又は補助を行う歯科医師として六例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。  ロ 保険医療機関に係る基準 (1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。 (2) 実施診療科において、当該療養に係る三年以上の経験を有し、歯周病専門医又は口腔外科専門医である常勤の歯科医師が配置されていること。 (3) 実施診療科において、看護師又は歯科衛生士が配置されていること。 (4) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 (5) 医療安全管理委員会が設置されていること。 (6) 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 (7) 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を二十例実施するまでの間は、一月に一回、地方社会保険事務局長に対し当該療養の実施状況について報告すること。
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