歯科診療所も化管法の新規業種に追加

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 歯科診療所も化学物質排出把握管理促進法(化管法)の新規業種に追加された。 他に、医療業で、病院、一般診療所、助産所、療術業、歯科技工所、医療に付帯するサービス業(アイバンク、腎バンク、骨髄バンク、衛生検査所、滅菌業)、その他医療業(看護業、老人保健施設等)が対象となる。 ただ事業者の常用雇用者数21人以上が対象となる。 中でも発ガン性が認められるとする特定第一種指定化学物質(現行)は、石綿、エチレンオキシド、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、クロロエチレン(塩化ビニル)、ダイオキシン類、ニッケル化合物、ヒ素及びその無機化合物、ベリリウム及びその化合物、ベンジリジン=トリクロリド、ベンゼン、メトキサレンの12物質だが、使用量減少などによってリスクが低下したことから、メトキサレンが削除。 新たに鉛化合物、1.3−ブタジエン、2−ブロモプロパン、ホルムアルデヒドが加わる。 PRTR制度の移行スケジュールは平成22年4月1日から新規指定化学物質で排出量、移動量の把握をすることとなり、平成23年4月から見直し後の化学物質を対象とした届出が開始となる。 一方、MSDS制度については今年10月1日からの開始となり、新規指定化学物質に基づき作成されたMSDSでの運用をしなければならない。 そのため混合物製品などを取り扱う事業者は、含有するすべての化学物質の新規MSDSが揃わなければ、当該製品の新規MSDSの作成が困難になるため、上流に属する事業者は可能な限り、経済産業省は10月1日以前からの情報提供を求めている。 MSDS制度とは「第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報(MSDS:Material Safety Data Sheet)の提供を義務付ける制度」をいう。 PRTR制度とは「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量(*)を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいう。

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