歯科診療報酬点数表関係の疑義解釈

カテゴリー
記事提供

© Dentwave.com

歯科診療報酬点数表関係

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-106.pdf

【初診料】

(問1) 平成22年度歯科診療報酬改定において新たに新設された障害者歯

科医療連携加算は、当該加算の趣旨からも、当該加算の施設基準を

満たすものとして届出た保険医療機関の施設内において外来診療を

行った場合が対象となると考えてよいか。

(答) そのとおり。

(問3) 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の要件の一部

が見直されたが、新製有床義歯の装着月から起算して1年を超えた

期間において、必要があって新たに製作した有床義歯を装着した場

合に当該有床義歯の装着月において新製有床義歯管理料(義管A)

を算定することはできるか。

(答) 算定できる。

(問4) 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に

規定する加算(「咬合の回復が困難な患者」に対して有床義歯の管

理を行った場合の加算)を有床義歯調整管理料の加算として算定す

ることはできるか。

(答) 算定できない。

(問5) 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に

規定する加算の対象となる「咬合の回復が困難な患者」の要件の一

つとして、「総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着してい

る患者」であることが示されているが、義歯管理料の対象となって

いる有床義歯が少数歯欠損に対する有床義歯に係るものであって

も、対顎に総義歯が装着されている場合においては、当該加算を算

定できると解してよいか。

(答) そのとおり。ただし、診療報酬明細書においては、対顎が総義歯で

あることがわかるように「摘要」欄にその旨を記載することが望まし

い。

(問6) 有床義歯調整管理料については、「義歯管理料を算定する日の属

する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行っ

た場合」に算定することとなっているが、同一月に義歯管理料の算

定がなく、有床義歯調整管理料のみの算定はできるか。

(答) 算定できない。有床義歯調整管理料は、同一月に義歯管理料を算定

した患者について、算定するものである。

【在宅医療】

(問7) アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対し

て歯科訪問診療を行った場合であって、2人の患者のうち、1人が

20分以上、別の1人が20分未満の場合は、20分以上の患者を1人の

み診察したとして歯科訪問診療1を算定することはできるか。

(答) 歯科訪問診療1を算定することはできない。同一建物に居住する複

数の患者(同一建物居住者)については、診療時間が20分以上の場合

は、歯科訪問診療2を算定し、診療時間が20分未満の場合は、初診料

又は再診料により算定することとなる。

歯科- 3

(問8) 歯科疾患在宅療養管理料の対象となる患者は、「歯科訪問診療料

を算定した患者であって歯科疾患の継続的な管理が必要なもの」と

なっているが、初診月に歯科訪問診療料及び歯科疾患在宅療養管理

料を算定したが、その翌月においては歯科訪問診療の診療時間が20

分未満であったために再診料を算定した場合(歯科訪問診療料を算

定しない場合)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定して差し

支えないか。

(答) 差し支えない。

(問9) 社会福祉施設に赴いて歯科訪問診療2を算定した患者においても

在宅患者歯科治療総合医療管理料を算定できるか。

(答) 在宅患者歯科治療総合医療管理料に係る算定要件を満たす場合にお

いては、社会福祉施設を訪問して歯科訪問診療2を算定する場合であ

っても当該管理料を算定できる。

【検査】

(問10) 混合歯列期歯周組織検査の算定について、具体的に年齢等の基準

があるのか。

(答) 混合歯列期歯周組織検査は、混合歯列の状態にある概ね学童期の患

者を対象としたものであるが、混合歯列の状態は、個々の患者により

差異があり、歯科医学的に判断されるものであることから、一慨に年

齢で区切ることは適切ではない。

(問11) 平成22年度歯科診療報酬改定において混合歯列期歯周組織検査が

新設されたが、乳歯列期又は混合歯列期の患者について、歯周組織

の状態等により必要があって混合歯列期歯周組織検査以外の歯周組

織検査を行い算定する場合は、歯周ポケット測定を含め歯周組織検

査の算定要件を満たす必要があるか。

(答) そのとおり。__

記事提供

© Dentwave.com

新着ピックアップ