厚労省のチーム医療推進方策検討ワーキンググループ(WG)は8月8日の会合で、歯科衛生士法第2条1項にある「歯科医師の直接の指導の下」を「歯科医師と緊密な連携を確保した上で、歯科医師の直接の指導までは要しない」との趣旨の文言に変更することで大筋了承した。
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厚労省のチーム医療推進方策検討ワーキンググループ(WG)は8月8日の会合で、歯科衛生士法第2条1項にある「歯科医師の直接の指導の下」を「歯科医師と緊密な連携を確保した上で、歯科医師の直接の指導までは要しない」との趣旨の文言に変更することで大筋了承した。
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