歯科衛生士は「歯科医師の 『直接』 の指導の下

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歯科衛生士の業務の拡大が期待されている

  

過去の日歯代議員会でも取り上げられてきたが、どこまで進展したのか?

今回(3月)の日歯代議員会では、杉山義祥代議員(神奈川県)がこの問題で質問した。

特に近年、高齢者や要介護等に対する「口腔」ケアの専門職としての歯科衛生士への期待が高まっている。

汚れた義歯が誤嚥性肺炎の原因になっている。

このことが、介護現場でも見過ごされている。

歯科衛生士が情報を発信するとともに、義歯の清掃に務める必要がある。

だが、歯科衛生士の訪問歯科衛生士指導に係わる診療報酬上の評価は低い。

 杉山代議員は「診療報酬上の評価を高め、併せて算定要件の緩和を図るべきだ」と指摘した。

また、生活習慣病予防対策で、「歯周病予防や咀嚼機能向上を内容とした歯科の保健指導の推進」を求めた。

さらに、歯科衛生士法第2条における「歯科医師の『直接』の指導の下」を「歯科医師の指導の下」に改正すべきと述べた。

『直接』の指導の下にが、足枷になっていて、歯科衛生士業務の高度化の方向の中では『業務範囲の拡大』の壁となっているのだ。

これらについては言うまでもなく、日本歯科医師会が『どうにかできる問題』ではなくい。

改善や改革はつまるところ、『政治の問題』となる。

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