歯科衛生士、歯科医師の”直接指導”なく予防処置可能に

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厚生政策情報センター資料

 

チーム医療推進方策検討ワーキンググループ(第10回)《厚生労働省》

厚生労働省は8月8日に、チーム医療推進方策検討ワーキンググループを開催した。この日は、歯科衛生士法の見直しや、チーム医療実証事業報告書について議論を行った。

歯科衛生士法に関しては、

(1)予防処置について「歯科医師と緊密な連携を確保した上で、歯科医師の直接の指導は不要とする」(現在は、直接の指導が必要)

(2)男子も同法の対象とする(現在は、女子のみが対象。男子については同法の規定を準用)

という見直しが行われる(資料1. P1-P36(2.6M) p5-p10参照)。

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