歯科技工所運営対策部情報

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【社団法人日本歯科商工協会監修】

MSDS(化学物質等安全データシート)の対象化学物質が一部変更になりました。

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略称:化管法)」の政令改正(平

成20年11月21日公布)が行われ,平成21年10月からMSDSの対象化学物質が一部変更されました。

歯科技工所は改正内容を理解して法令遵守に努めましょう。

対象化学物質の見直し

第一種指定化学物質354物質→ 新規462物質

(うち特定第一種指定化学物質) 12物質→ 新規15物質

第二種指定化学物質81物質→ 新規100物質

対象化学物質を確認して,MSDS制度へ適切に対応しましょう

 

MSDS制度とは,事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため,対象化学物質又はそれを含有する製品を他の事業者に譲渡する又は提供する際には,その化学物質の性状及び取扱いに関する情報(MSDS:化学物質等安全データシート)を事前に提供することを義務づける制度です。

取引先の事業者からMSDSの提供を受けることにより,事業者は自らが使用する化学物質について必要な情報を入手し,化学物質の適切な管理に役立てることをねらいとしています。

MSDSの記載項目

1.製品及び会社情報

2.危険有害性の要約

3.組成及び成分情報

4.応急処置

5.火災時の措置

6.漏出時の措置

7.取扱い及び保管上の注意

8.暴露防止及び保護措置

9.物理的及び化学的性質

10.安定性及び反応性

11.有害性情報

12.環境影響情報

13.廃棄上の注意

14.輸送上の注意

15.適用法令

16.その他の情報

※薬事法により添付が義務づけられている,医療機器の添付文書とは項目・書式が異なります。

 

MSDSの提供義務は,全ての事業所にMSDSの提供は,原則として他の事業者と対象化学物質を含有する製品を取引する事業者すべてに義務づけられています。

 

<例外的にMSDSを提供しなくても良い製品>

・対象化学物質の含有率が1質量%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%未満)の製品

・固形物(粉状・粒状のもの,取扱い等の途中で溶融されるインゴット等を除く。)

・密封された状態で使用される製品(バッテリー,コンデンサー等)

・一般消費者用の製品(殺虫剤,家庭用洗剤等)

・再生資源

<MSDSの提供方法>

・文書の交付

・磁気ディスクの交付

・ファックス,電子メール等の送信,ホームページへの掲載(事前に相手方の承諾が必要です。)

 

これから歯科技工所が行うこと

1. 改正された対象化学物質を含む製品を扱っているかどうかを確認する。

経済産業省製造産業局の下記URLで対象化学物資を確認し,該当する物質を含む製品を扱っているかどうかを確認してください。

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