歯科固有の技術の評価の見直し

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骨子【Ⅰ−7−(2)】 

骨子【Ⅰ−7−(3)】 

第1 基本的な考え方

 1.歯周病ととともに歯の喪失リスクであるう蝕に罹患した歯の修復治療や歯内治療等、歯の保存に資する技術を評価するとともに、歯を喪失した際に早期に口腔機能の維持・回復が図られ、生活の質の向上に資する技術等についても併せて評価する。 

2.臨床の実態と歯科診療報酬点数表の位置づけが必ずしも合致していない項目については診療報酬上の位置づけを見直すとともに、歯科治療上必要な処置等については学会等からの要望も踏まえて診療報酬上に位置づける。 

第2 具体的な内容

1.歯の修復に資する技術や歯を喪失した際に早期に口腔機能の維持・回復が図られ、生活の質の向上に資する技術について評価の見直しを行う。

(新)  上顎洞洗浄 ○点

    [算定要件] 

 ・歯科疾患を原因として発生した上顎洞の炎症等に対して、歯科治療上必要があって洗浄を行った場合に算定する。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ck1-att/2r98520000021o6i.pdf

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