歯科医院も利用「緊急新規高卒者就職促進奨励金」

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採用内定者1人につき15万円支給 宮城県では、求人の確保・拡大等を図り一人でも多くの高校生の就職を促進するため、緊急措置として実施期間内に県内のハローワークに高卒用求人を申込み受理され、採用内定した事業主に奨励金を支給します。(※実施期間=H21.12.1〜H22.3.31)1 奨励金の支給対象事業主の要件(要件その①、その②を満たす事業主が対象です)要件その①  次のいずれにも該当する事業主が支給対象となります。(1) 県内に事業所(支店・工場等を含む)を有し、実施期間内に県内のハローワークに高卒用求人の申込みを行い、受理されたものであること (2) (1)の求人により「宮城県内の高等学校に在籍する平成22年3月卒新規高卒者」(以下「新規高卒者」という。)を採用内定すること (3) (1)の求人により採用内定した県内高校生の就業場所が宮城県内であること (4) (1)の求人による雇用契約は、雇用期間の定めのないもの又は雇用期間の定めのある場合は「1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるもの」であること 上記 要件その①に全て該当し、かつ、要件その②  次の(1)(2)のいずれかに該当する事業主が支給対象となります。

(1)  県内のハローワークに、県内の平成20年3月高等学校卒業者及び平成21年3月高等学校卒業者を対象とした高卒用求人の申込を行ったことがなく、かつ、平成21年6月20日から同年11月末日までの期間に「新規高卒者」を対象とした高卒用求人の申込を行ったことがないこと

(2)  県内のハローワークに、平成21年6月20日から同年11月末日までの期間に「新規高卒者」を対象とした高卒用求人の申込を行い受理され、かつ、その求人(数)が充足(採用内定)されていること 奨励金の1人15万円支給。

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