歯科医療の充実に関する質問に対し別紙答弁書

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平成二十二年十二月十日受領答弁第二三九号

  内閣衆質一七六第二三九号  平成二十二年十二月十日

内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出歯科医療の充実に関する質問に対する答弁書

 

一について

 政府としては、口腔の健康と全身の健康の関係について科学的な知見の集積を図る観点から調査研究を進めることや、八〇二〇運動を始めとする疾病予防及び健康増進を目的とした歯科保健医療の充実に努めることは重要であると認識しており、平成二十二年度には、八〇二〇運動の効果的、効率的な実施の観点から、都道府県が八〇二〇運動の推進のために行う取組に対する国庫補助の対象を成人期以降の歯科疾患の予防に関する取組等に重点化するなどの施策を講じているところである。

二について

 厚生労働省としては、各健康増進事業実施者による健康診査が適切に実施されるよう、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項の規定に基づき、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第二百四十二号)を定めているところであるが、同指針は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するために定めているものであり、健康増進事業実施者に対し、歯科検診の実施のみを義務付けることは困難である。

また、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の規定に基づく健康診断は、あくまでも労働者の業務に関連する健康障害を防止する観点から、事業者にその実施義務を課し、原則、事業者負担により実施しているものであり、同法において、事業者に対し、労働者の業務に関連する健康障害を防止する観点と関わりなく歯科検診の実施を義務付けることは困難である。

三について

 歯科大学・歯学部の入学定員については、平成二十一年一月に「歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」が取りまとめた第一次報告において、優れた入学者の確保が困難な大学等は、その見直しについて検討することが求められており、現在、同会議において、その検討状況についてフォローアップを行っているところである。

文部科学省としては、各大学において、当該フォローアップの結果も踏まえ、適正な入学定員を設定するよう促してまいりたい。

四について

 厚生労働省としては、平成二十年度から、在宅歯科診療を担う歯科医師を養成するため、社団法人日本歯科医師会が実施する講習会に対する助成を行うとともに、当該講習会の修了者が勤務する医療機関が在宅歯科診療の実施に必要な医療機器の整備を行う場合に、当該整備に対する助成を実施しているところであり、今後とも、これらの取組により、在宅歯科診療の体制整備に取り組んでまいりたい。

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