歯科の金合金等 金属床総義歯 先進医療

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先進医療の概要について

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html

○はじめに

 先進医療については、平成16年12月の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制改革、産業再生機構)、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」に基づき、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえつつ、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療との併用を認めることとしたものです。

 また、先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。

 具体的には、有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。

 なお、先進医療については、将来的な保険導入のための評価を行うものとして、保険診療との併用を認めたものであり、実施している保険医療機関から定期的に報告を求めることとしています。

 

○先進医療とは1月4日

 平成22年1月4日現在で103種類(第3項先進医療技術として規定されている17種類を除く)の先進医療について、当該技術の施設の要件が設定されています。詳細については、下記にあります「○当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等についてはこちら」を閲覧ください。

  <「先進医療に係る費用」については全額自己負担>

 先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場合と比べて、「先進医療に係る費用」を多く負担することになります。

 1.  「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担することになります。「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります。

 2.  「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。

 つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。

 

《例》

 総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円だったケース  1.  先進医療に係る費用20万円は、全額を患者が負担します。

 2.  通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料*)は、保険として給付される部分になります。

<評価療養> ・ 先進医療(高度医療を含む)

・ 医薬品の治験に係る診療

・ 医療機器の治験に係る診療

・ 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用

・ 薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用

・ 適応外の医薬品の使用

・ 適応外の医療機器の使用

 

  <選定療養> ・ 特別の療養環境(差額ベッド)

・ 歯科の金合金等

・ 金属床総義歯

・ 予約診療

・ 時間外診療

・ 大病院の初診

・ 小児う触の指導管理

・ 大病院の再診

・ 180日以上の入院

・ 制限回数を超える医療行為

 

 また、「評価療養」及び「選定療養」については、次のような取扱いが定められています。

 

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