歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称

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地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 長都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長 殿都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長厚生労働省保険局歯科医療管理官歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について標記について、下記のとおり定めることとしたので、関係者に対して周知徹底を図られたい。なお、「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」(平成22年3月5日保医発0305第15号)は、平成24年3月31日限り廃止する。また、平成24年3月診療分以前の診療報酬明細書の請求において、審査支払機関からの返戻等による請求遅れ分等については、従前の略称を使用して差し支えない。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/
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