歯石沈着症病名のみに、歯周組織検査の算定は認めない
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2012年02月27日
プレスリリース NO.269 第2次審査情報提供事例(歯科)として8事例を追加[PDF形式:28KB]
歯科衛生実地指導料③
《平成24年2月27日新規》
○ 取扱い
原則として、「ダツリ,C」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科衛生実地指導料は、う蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して算定できるものであり、う蝕処置を行い、再装着のみの処置であっても、う蝕の発生抑制のための指導を行うことは歯科医学的にもあり得ることから、算定は認められる。
歯周組織検査
《平成24年2月27日新規》
○ 取扱い
原則として、「歯石沈着症(ZS)」病名のみに対しては、歯周組織検査の算定は認めない。
○ 取扱いを定めた理由
歯石沈着症(ZS)は、学術的にも明確な定義がないことや、病態等ではなく、単に歯石沈着という状態を示していることから、この病名だけで、歯周病の症状の把握や治療方針等の検討を行う歯周組織検査の算定は適切でないと考えられる。
14 咬合調整
《平成24年2月27日新規》
○ 取扱い
原則として、画像診断の算定のない、「咬合性外傷」病名での歯冠形態修正による咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科医学的観点から、歯冠形態修正による咬合調整を行うにあたっては、必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。
抜歯前提の消炎拡大処置と口腔内消炎手術
《平成24年2月27日新規》
○ 取扱い
原則として、同月内において「Per,AA」病名で抜歯予定の消炎拡大と切開との併算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科医学的観点から、骨膜下の膿瘍に対する、抜歯予定の消炎拡大と切開については、別々の治療行為であると考えられる。
歯周疾患処置②
《平成24年2月27日新規》
○ 取扱い
原則として、同一診療月で同一歯に対して、「P急発」病名で歯周疾患処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該歯周疾患処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
抜歯に至ったとしても、それ以前に実施された歯周疾患処置は、急性症状を軽減させるための消炎処置であることから、歯科医学的にはあり得るものと考えられる。
○ 留意事項
抜歯前の歯周疾患処置の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。
歯槽骨整形手術
《平成24年2月27日新規》
○ 取扱い
原則として、「Per→歯槽骨鋭縁」の移行病名において、同月内に日を異にして実施された抜歯手術と同一部位の歯槽骨整形手術の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
抜歯手術後に、日をおいて歯槽骨整形手術を行うことは歯科医学的にあり得ることから、日を異にした場合のそれぞれの算定は認められる。
口腔内消炎手術③
《平成24年2月27日新規》
○ 取扱い
原則として、粘膜下に歯冠を触知するような萌出困難な歯に対して開窓術を行った場合は、同一初診中に画像診断がないものであっても、「J013口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」での算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科医学的な観点から粘膜下に歯冠を触知できる萌出困難な歯の開窓術については、必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。
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