“歯みがきサロン”問題で 厚労省が事務連絡

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歯科衛生士による「歯みがきサロン」といわれる歯のエステ開業は違法でないかとして、行政の判断が注目されていた問題で厚労省は8月23日、歯科衛生士法第2条第1項の業務に限定した上で、「歯科医師の直接の指導の下で行わなければならない」と、都道府県医務担当部局に事務連絡した。
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