有害物としてニッケル化合物

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特殊健康診断に係るニッケル化合物

 

改正の内容(1)安衛令の一部改正① 労働安全衛生法第57条の規定に基づく名称等を表示すべき有害物として、安衛令第18条に「ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)」並びに「砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)」を追加すること。また、同条から「三酸化砒素」を削除し、砒素及びその化合物に統合すること。② 安衛令別表第3の第2類物質に「ニッケル化合物」並びに「砒素及びその化合物」を追加すること。また、同表から「三酸化砒素」を削除し、砒素及びその化合物に統合すること。※ ニッケル化合物並びに砒素及びその化合物が第2類物質とされることに伴い、これを製造し、又は取り扱う作業場については、作業主任者の選任、作業環境測定等を行わなければならないこととなる。③ 安衛令第22条を改正し、ニッケル化合物並びに砒素及びその化合物を新たに健康診断を行うべき有害な業務に追加すること。(2)特化則の一部改正① 特化則第2条第5号に規定する管理第2類物質に、①ニッケル化合物及びニッケル化合物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「ニッケル化合物等」という。)、②砒素及びその化合物並びにこれらをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「砒素等」という。)を追加すること。※ ニッケル化合物並びに砒素及びその化合物が管理第2類物質とされることに伴い、これらのガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、局所排気装置の設置等の発散抑制措置を講じなければならないこととなる。② ニッケル化合物等及び砒素等に係る作業環境測定の記録及び作業環境測定の結果の評価の記録については、30年間保存すること。③ 「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」において取りまとめられた内容を踏まえ、特化則第39条に基づく特殊健康診断の項目を別紙のとおり定めること。特殊健康診断に係るニッケル化合物並びに砒素及びその化合物を含有する製剤その他の物の裾切値は、特化則で規制されている他のがん原性物質の裾切値等を考慮し、1%とすること。④ 特化則第38条の3に規定する特別管理物質に、ニッケル化合物等及び砒素等を追加し、特殊健康診断の結果の記録及び作業の記録については、30年間保存させること。⑤ 特化則第38条の14(燻蒸作業に係る措置)の対象物質としてホルムアルデヒドを追加すること。また、シアン化水素、臭化メチルを用いて燻蒸した場所に労働者が立ち入る場合の濃度基準値を見直すほか、当該基準値以下とすることが著しく困難な場合には、一定の条件のもとで労働者の立ち入りを認めること。(3)安衛則の一部改正関係労働安全衛生法第57条に基づく名称等の表示をすべき有害物として、安衛則別表第2に①ニッケル化合物をその重量の0.1%以上含有する製剤その他の物、並びに②砒素及びその化合物をその重量の0.1%以上含有する製剤その他の物、を追加すること。(4)作環則の一部改正関係ニッケル化合物等及び砒素等を「作業場の種類を定める」作環則別表の第4号の対象物質として追加すること。3 施行期日等(1)平成21年4月1日から施行すること。(2)この政令及びこの省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。

 

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