有害性評価を先行 労働者等に正確な情報を提供

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第2回化学物質のリスク評価に係る企画検討会

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/txt/s0915-8.txt

対象とする重篤な有害性としては、(1)発がん性、これはいままでと同等です。

(2)生殖毒性。

(3)神経毒性。

(4)ヒトの生体で蓄積性(生物学的半減期が長い)があり、蓄積することにより疾病(慢性肺障害等)を発生する毒性。

(5)その他ヒトに対して非可逆性の障害を発生させる毒性で、後遺症が発生するようなものということです。

なお、有害性の程度が低く、この場合はばく露限界値等の閾値が大きいもの、それに加えて、当該物質の物理的性状から見て、ばく露程度が低いと判断されるもの、例えばガス、紛じん、ミスト以外の性状のものについては、リスク評価の対象から除外して差し支えないものとしております。

 イとして、実際に労働に伴う疾病が発生しているものを入れておりますが、労働に伴う疾病に関する次の(ア)(イ)の情報において、化学物質による疾病が増加し、又は増加するおそれが示唆される化学物質又は案件としております。

(ア)は労働災害の発生等に係る情報、(イ)は大学、医療機関又は国の試験研究機関に所属する有識者からの疾病の発生に係る情報ということですが、特に国の試験研究機関というのは、現在は独立行政法人となっているものもありますので、当然それは入るという理解です。

 (2)は国内における健康障害防止措置等に関する次のア、イの情報において、当該措置について問題が生じている、又は生じるおそれが示唆される化学物質・案件ということです。

アは労働安全衛生に係る行政機関からの情報、イは労働安全衛生団体等からの情報、特にばく露防止措置がうまくいっていないといった情報があれば、それに関する評価をしていく必要があるというのが(2)です。

 (3)は国内において、有害性に係る懸念・不安が広がっているものとして、次のア、イに該当する化学物質・案件ということで、アはパブリックコメントその他でリスク評価の要望が高かったもの、イとして、最近マスコミ等において取り上げられる頻度の高いもの。

なお書きとして、当該条件に該当するものについては、有害性評価を先行して実施し、労働者等に対して正確な情報を提供するものとする。

ただし(1)に該当するもの、リスク評価の対象となるものについては、この限りではないとしております。

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