日本糖尿病協会が2007年に創設した「歯科医師登録医」は、2009年2月現在で、約5,000名となっている。 登録医となった歯科医師は、登録有効期間5年間のうちに、同協会が認める講習会を5回以上受講することが、更新要件。
日本糖尿病協会歯科医師登録医制度規程
1.(目的)
日本糖尿病協会歯科医師登録医は、糖尿病と歯周病に関する正確な情報知識を有するため研鑽を積み、日本糖尿病協会登録医・療養指導医(以下「登録医・療養指導医」という。)と連携し糖尿病及び歯周病の罹患者の疾病改善に務め、日本糖尿病協会の活動を支援する。
2.(名称)
日本糖尿病協会歯科医師登録医(以下「歯科医師登録医」と総称する。)とする。
3.(登録条件)
日本糖尿病協会及び日本歯科医師会の会員であること。
4.(登録)
1)登録しようとする者は、歯科医師登録医申請書に申請料を添えて日本糖尿病協会へ提出し、認定研修を終了しなければならない。2)認定研修を終了した者には、歯科医師登録医証を付与する。なお、その有効期間は登録日より5年間とする。
5.(更新)
登録日もしくは更新日より5 年以内に下記の要件を満たしている場合、歯科医師登録医を継続できる。
1)登録医・療養指導医と連携し、歯周病・糖尿病の予防・治療に努めていること。2)期間中継続して、歯科医師登録医として活動していること。3)医学知識向上のために、日本糖尿病協会が認めた次の糖尿病関連の学会・研究会・講習会を有効期間内に5回以上受講していること。
①日本糖尿病協会療養指導医取得のための講習会②歯科医師登録医のための講習会③糖尿病と歯周病に関する日本歯科医師会生涯研修事業認定研修会④都道府県歯科医師会等が開催する糖尿病と歯周病に関する講習会⑤日本糖尿病協会総会及び年次集会・日本糖尿病学会年次学術集会・日本歯科医学会総会
6.(登録更新料)
1)初回登録料は12,000 円とする。2)更新料は3,000 円とする。
更新に際しては、同時に日本糖尿病協会会費を2 年分以上納入することを条件とする。
7.(退会)
1)更新月より6か月を経過しても更新料及び会費の支払いがなかったときは自動的に退会したものとみなす。2)期間の途中で退会した場合、既納の登録料及び更新料、会費は返還しないものとする。
8.(規則の改廃)
この規則を変更し、または廃止しようとするときは、日本糖尿病協会の理事会の承認を経なければならない。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
改定附則
本改定は、平成20年6月1日から施行する。
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