日本国際映画著作権協会ら待合室での無断上映に注意

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待合室や診療室でアニメなどの無断上映が行われている実態について、海外映画の配給会社などが組織する日本国際映画著作権協会(MPA/JIMCA)が著作権法第119条第一項等の違反として刑事罰が適用されると、注意を喚起している。医療機関は法人と見なされるため、個人の罰則よりも厳重な取り締まり対象となり、3億円以下の罰金刑が科せられる可能性(同法第124条第一項)があるとされる。

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