新聞の見出は税引き前の個人立診療所年間所得

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第28回中医協調査実施小委員会議事録から      ○遠藤小委員長  それと、藤原委員、後半におっしゃったことがちょっと私はキャッチアップできなかったのですが、もう一度お願いします。 ○藤原委員  後半といいますと。 ○遠藤小委員長  先ほど、法人立は認めてほしいとおっしゃった後に、一言......。 ○藤原委員  それは、大体新聞に出てくるのは、見出しとして、税引き前の個人立の診療所の年間所得がこうだと、月間所得ですか、年間も出ますけれども、そういう形で流れをつくられるのは診療側として嫌だなということを率直に申し上げただけです。 ○渡辺委員  関連するのですが、確認いたしますと、歯科診療所等についても、法人立のところは法人税等を考慮して算定していくというか、経費として考えていくということだと思うんですが、まずこの資料の確認をちょっとしたいところがあるんです。よろしいでしょうか。 本日出ているところと関連していますので。まず記入要領の12ページです。それからもう一つは調査票の7ページのところです。これで対照的に見てみますと、先ほどの「所得税」という言葉が、7ページの租税公課の調査のところに「所得税・法人税」という言葉が出ているのですが、所得税というのは一般には個人の場合にしかあり得ないですよね。 要するに、法人の場合には法人税という形になってくるんですね。 ですから、ここにこの言葉がありますと、個人の場合もしっかりやってほしいという気持ちが強く、当然我々として出てきます。 ですから、それはちょっと修正が必要かなということを感じました。  それから、ここの税金のほうに、所得税・法人税、住民税、事業税とあります。 これは確かに最終的に税引き前の額を出して税金を引くという形ですが、事業税は租税公課の欄にも法人のところでも出てきていますので、租税公課は一般的に経費のところでさっと引いていく中に入っていきますね。 そういうことですと、集計上、病院の場合に二重に事業税が出てきてしまう危険があるのではないかと一つは感じています。 それは事務局な処理ができれば、租税公課のところでそれを抜いていけばよろしいのかと思います。  逆に、集計の上で税引き前と税引き後をするのが大変だといった御説明はよく分かりますので、もしそれを歯科診療所等で対応する場合には、租税公課の欄のところに特別にもう一つ、租税公課の説明の中には事業税が入っているのですが、そこに法人の場合には法人税も含むという形にすれば、明らかに法人立の診療所においては税引き後の形が見えてくるであろうと。事業税は入っているんです。 ですから、そこに「住民税」と「法人税」という言葉を入れれば、もう税引き前、税引き後ということをせずに済むのではないかと考えますが、それは専門的な立場でどう説明していただけるか、ちょっとお願いしたいんですが。 ○遠藤小委員長  それでは、事務局、お願いいたします。 ○事務局(小野保険医療企画調査室長)  まず最初の御指摘の所得税・法人税の箇所につきましては、税法を確認した上で適切な書き方にさせていただきたいと思います。 大筋、先生のおっしゃっていることだと思います。 ただ、税法のいろいろな適用関係がございますので、そこを確認させていただいて、適切な表現にしたいと思います。  事業税につきましては、実は個人事業税といわゆる法人といったものにかかる事業税とは、ちょっと考え方が、課税対象が違うところでございます。 実は、個人事業税につきましては、収入といいますか、所得といいますか、そういうものに対して税額がかかるというのが基本的な考え方になっております。 一方で法人につきましては、経費という形ではなくて、収支差額に対してかかるという形になっております。 そういった立て方の違いがありますので、このような欄の違いを設けさせていただいているところでございますが、作業の簡易さとか、渡辺先生がおっしゃったことも踏まえまして、少し精査させていただければと思います。 ○渡辺委員  では、そこのところは御検討いただければと思いますので。
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