新潟県内各市町村が実施する医療費助成事業の審査支払事務を受託

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社会保険診療報酬支払基金Press Release No.1742011/4/5平成23年4月診療分(5月提出分)から、新潟県内各市町村が実施する医療費助成事業の審査・支払事務を社会保険診療報酬支払基金で受託することになりました。今回受託する医療費助成事業は、老人医療費助成事業、重度心身傷害者医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業及び子どもの医療費助成事業です。これまで、被用者保険に係るこれら医療費助成事業費の請求は、各医療機関等から新潟県の国保連合会に対して行われていましたが、平成23年4月診療分(5月提出分)からは、併用レセプトで社会保険診療報酬支払基金新潟支部へ請求していただくことになります。支払基金が受託することにより、医療機関等では、請求先が一つになり、事務負担が軽減されるだけでなく、電子レセプト請求への対応が可能となり、実施主体である自治体では、保険者との高額療養費の調整事務の軽減や審査結果が反映されることになります。

また、保険者にとっても付加給付の過払い防止が図られるメリットがあります。今回の受託により、支払基金での全県受託は、東京都、大阪府をはじめ、11都府県となり、政令指定都市では、岡山市、大阪市、堺市、さいたま市、広島市及び新潟市の6市となりました。地方単独医療費助成事業とは各都道府県及び区市長村(以下「地方自治体」という。)において、患者が医療機関の窓口で支払う医療保険の一部負担金の全部又は一部を条例や実施要綱に基づき独自に地方自治体の公費で助成する事業です。地方単独医療費助成事業の助成方法としては、現物給付方式(助成分は自治体が医療機関等に支払う)又は償還払い方式(患者は医療機関の窓口で一旦、一部負担金を支払い、後日、市役所等に還付申請を行う等)があり、現物給付方式であれば支払基金が受託することが可能となります。

 

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