指導点数より高い医療機関23年度に個別指導の対象

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集団的個別指導は、前年のレセプト1件当たりの平均点数が指導点数(医科は病院の入院が平均点数の1.1倍、診療所の入院外が平均点数[院内+院外]の1.2倍、歯科は病院、診療所の入院外が平均点数の1.2倍)より高く、類型区分ごとの医療機関の総数の上位より概ね8%の範囲に位置する場合に対象となる。ただし、前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた場合は除外される。今年度は医科で100件(6病院[前年度計画比で3件減]、94診療所[同3件減])、歯科で65件(同13件減)予定されている。集団的個別指導を受けた医療機関は平成22年度の実績においても、なお指導点数より高い医療機関に該当する場合は、平成23年度に個別指導の対象となる。

 医科診療所の集団的個別指導は、類型区分ごとに院内処方を行っている医療機関と院外処方を行っている医療機関の平均点数の調整を行った上で順位付けをし、対象者の選定が行われる。具体的には医科診療所の類型区分ごとに院内処方医療機関と院外処方医療機関の平均点数を算出し、院内処方と院外処方の平均点数の差を調整点数(網掛けの部分)として院外処方医療機関の1件当たりの平均点数に加算する。具体例で示すと、A内科診療所(人工透析有以外)が常態として院外処方せんを発行していると院外処方医療機関に振り分けられ、平均点数が1150点だと、これに調整点数[院内−院外]の172点が加算される(結果、その医療機関の平均点数は1322点)。これにより、A内科診療所は院内処方医療機関と院外処方医療機関の平均点数をあわせた平均点数[院内+院外]1087点の1.2倍にあたる1304.4点(指導点数)を超えているので、集団的個別指導の対象となりうる。ただし、もう1つの条件である上位より概ね8%の範囲に位置しなければ、集団的個別指導の対象からは外される。なお、今年度は医科、歯科とも5月後半にそれぞれ2回開催。

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